インボイス制度について
全ての課税事業者が対象です
消費税の仕入税額控除を受けるための要件だった「区分記載請求書等保存方式」が、令和5(2023)年10月から 「適格請求書保存方式(インボイス制度)」に変わります。 これは課税事業者すべてが対象となります。
「インボイス」とは?
事業者登録番号など、所定の記載要件を満たした請求書を「適格請求書(インボイス)」と呼びます。
必要な手続きは?
インボイスを発行するためには税務署への申告をもとに「適格請求書発行事業者」となる必要があります。
何のために?
令和5(2023)年10月から、消費税の「仕入税額控除」を受けるためには「適格請求書(インボイス)」が必要となります。
適格請求書の記載事項
適格請求書(インボイス)には下記の6項目が必要です。抜けがあるとインボイスとして認められません。
特に今回の「 区分記載請求書等保存方式 」から「適格請求書保存方式(インボイス制度)」への改正では、請求書発行事業者の「登録番号」が追加されており、請求書や納品請求書には必須掲載項目となっています。
適格請求書に必要な6項目
- 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込み)および適用税率 - 税率ごとに区分した消費税額等※
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
(※5:「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回ずつ)
領収書の記載例
領収書にも同様に、6項目の記載が必須です。
手書きの場合は会社横印に登録番号を追加、または登録番号横印を作成されることを推奨します。
【参考】国税庁ウェブサイト「インボイス制度の概要」
「インボイス制度」についての詳細は、国税庁ウェブサイトの下記ページをご覧ください。
国税庁ウェブサイト「インボイス制度の概要」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
インボイス制度のポイント
消費税の仕入額控除には「適格請求書(インボイス)」の交付と保存が必要
「適格請求書」は、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額を伝える手段です。現行の区分記載請求書に、「登録番号」や「適用税率」、「税率毎に区分した消費税額等」の記載が追加されたものです。
■ 複数書類による対応も可能
例えば、合計請求明細書と納品書など、相互の関連が明確な複数の書類でも記載事項を満たしていれば、複数の書類を合わせて一つの「適格請求書」とすることも可能です。
「適格請求書」の発行は「適格請求書発行事業者」に限られる
「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長の登録を受ける必要がある
インボイス制度が始まる 令和5( 2023)年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5(2023)年3月31日までに登録申請が必要です。
審査の結果、登録されると登録通知書が郵送されます。
現行の区分記載請求書の様式変更が必要になる
「適格請求書」には、現行の区分記載請求書に、「登録番号」や「適用税率」、「税率毎に区分した消費税等」の記載が必要になるため、様式の変更が必要になります。
登録申請のスケジュール
インボイス制度の開始は令和5年10月1日ですが、その日から登録を受けるためには6か月前の3月31日までに申請をする必要があります。
マックスソフトユーザー様へのお願い
マックスでは、マックスソフトご利用のお客様について 「適格請求書発行事業者の登録番号」 を納品書や請求書に付加印字できるよう設定させていただいております。
お客様の登録番号が許諾されたら、税務署発行の「適格請求書発行事業者の登録通知書」をコピーし、 FAX(0957-26-1139)にて弊社までお送りください。受付順にて順次対応いたします。
まだ「適格請求書発行事業者」の申請をされていないお客様は、急ぎ所轄税務署または担当税理士事務所へご相談ください。
〒854-0081
長崎県諫早市栄田町46番10号
電話. 0957-26-1130 FAX. 0957-26-1139
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